令和2年度 中小企業向け事業承継政策のご紹介









過去の政策を継続して行っている傾向にあります。特に贈与税・相続税の納税猶予・免除の措置は、今後も継続されますので、ご確認をお願いいたします。
また、遺留分についての問題を解決する民法の特例が出てきています。経営者本人様がお亡くなりになった際に、遺産相続は事前に準備しておりませんと、大変なもめごとになります。ここでいう事前とは亡くなる直前のことを指しません。ご自身の体と頭が働く「健康寿命」の時期のことを指します。具体的には、男性が72歳、女性が75歳とされています。この時期までに、今後の方向性をご検討いただくと、安定した事業承継になると思われます。
もし、これらの政策をご覧いただきまして、詳細を確認したい、もしくは事業承継を検討されたい場合には、弊社にご連絡をお願いいたします。皆様のお話を伺いまして、最適なご提案を差し上げようと思います。
株式会社マネジメントセンター
小山
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